熊谷市防火安全協会会則
制定 平成17年11月22日
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、熊谷市防火安全協会と称し、事務局を熊谷市消防本部予防課に置く。
(組織)
第2条 本会は、熊谷市に所在する事業所、その他本会の趣旨に賛同するものをもって組織する。
(目的)
第3条 本会は、消防機関との連携を密にして、消防関係法令に基づく防火管理体制の確立及び危険物その他の災害防止に努めるとともに、会員相互の融和親睦、会員各事業所の振興発展及び社会公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行うものとする。
(1) 火災予防及び防火思想の普及徹底に関すること。
(2) 防火管理の研究調査に関すること。
(3) 危険物の取扱い及び管理の研究調査に関すること。
(4) 関係法令の普及及び消防設備の改善充実に関すること
(5) 講習会、研修会及び視察等に関すること。
(6) 会員相互の親睦及び相互協力に関すること。
(7) 関係図書その他印刷物の刊行及び配布に関すること。
(8) 会員の表彰及び慶弔等に関すること。
(9) その他本会の目的を達成するために必要なこと。
(会員)
第5条 本会の会員は、次のとおりとする。
(1) 一般会員
ア 危険物製造所等を有する事業所
イ 消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に掲げる用途に該当する事業所
ウ その他の事業所
(2) 賛助会員 本会の趣旨に賛同するもの
第2章 役員
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 3名 (い)(に)
(3) 理事 若干名
(4) 監事 3名
(5) 評議員 若干名
2 役員は、相互に兼ねることができないものとする。 (に)
(会長)
第7条 会長は、一般会員の中から、理事の互選により選出する。
2 会長は、本会を代表し、会務を統理し、及び各会議の議長となる。
(副会長)
第8条 副会長は、理事の中から会長が選任する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(理事及び監事)
第9条 理事は、監事及び評議員の互選により選出し、監事は、評議員の互選により選出する。
2 理事は、本会の会務を掌握し、及び執行する。
3 監事は、本会の会計を監査する。
(評議員)
第10条 評議員は、地区別及び業種別に会員の推薦により選出する。
2 評議員は、会費の徴収事務及び重要事項の審議を行う。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(補充役員の任期)
第12条 役員に欠員を生じたときは、補充することができる。ただし、補充により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(事務局)
第13条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に事務局長、参与、幹事及び職員を置く。
3 事務局長、参与、幹事及び職員は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
4 事務局長は、本会の理事を兼ねる。
5 事務局の組織及び職員に関して必要な事項は、別に定める。
(名誉会長)
第13条の2 本会に名誉会長を置くことができる。 (は)
2 名誉会長は、市長とし、会長が委嘱する。
3 名誉会長の任期は、市長の任期とし、会費は徴収しない。
(顧問)
第14条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、次に掲げる職にある者の中から会長がこれを委嘱する。 (は)
(1) 消防長
(2) 消防本部次長
(3) その他理事会で推薦する者
3 顧問は、会議に出席し、本会の重要事項について意見を述べることができる。
第3章 会議
(会議)
第15条 本会の会議は、次のとおりとする。ただし、第6条に規定する役員により行われた役員会は、総会に代えることができる。
(1) 総会
(2) 役員会
(3) 理事会
(総会)
第16条 総会は、毎年1回これを開き、次に掲げる事項を議決する。
(1) 事業計画及び事業報告
(2) 年度予算及び決算
(3) その他必要と認める事項
(臨時総会)
第17条 臨時総会は、会長が必要と認めるときは、随時これを開くことができる。
(役員会)
第18条 役員会は、必要に応じ会長がこれを招集し、重要諸般の会務を審議する。
(理事会)
第19条 理事会は、必要に応じ会長がこれを招集し、次に掲げる事項を審議する。
(1) 本会の運営に必要な内規の制定及び改廃
(2) 追加補正予算の編成
(3) 会費の徴収方法
(4) その他会長が必要と認める事項
(議決)
第20条 会議は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決するものとする。
第4章 会費及び会計
(経費)
第21条 本会の経費は、会費及び寄付金その他の収入をもって充て、事務局長がこれを管理する。
(会費)
第22条 本会の会費は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、1事業所における会費の最低限度額は3,000円、最高限度額は20,000円とする。ただし、消防機関より選出された会員に係る会費は、免除することができる。
3 前2項の会費の決定は、毎年4月1日に行い、4月末日までに納入するものとする。
(会費の徴収)
第23条 本会の会費は、口座振込み又は直接納付(別記様式第1号)によりこれを徴収する。
(会計年度)
第24条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(支出)
第25条 本会の経費を支出するときは、別記様式第2号により会長の支出命令を受けなければならない。
(会費の保管)
第26条 徴収した会費は、会長名で預金する。
第5章 書類
(書類)
第27条 本会に次の書類等を備え付けて、会務を記録するものとする。
(1) 会員名簿
(2) 役員名簿
(3) 金銭出納帳
(4) 金銭出納証ひょう書類簿
(5) 会費徴収簿
(6) 基金台帳
(7) 備品台帳
(8) 会議録
(9) 加入申込書
(10) 表彰関係綴
(11) 雑書綴
第6章 加入及び脱会除名
(会員の加入)
第28条 第5条に該当する者で、本会に加入しようとするものは、別記様式第3号を会長に提出し、申し込むものとする。
2 会長は、前項の申込みがあったときは、代表者又は代表者が指名する者を会員名簿に登録する。
3 会員は、代表者又は代表者が指名する者に変更を生じた場合は、別記様式第4号により会長に届け出るものとする。
(脱会)
第29条 会員が本会を脱会しようとするときは、その旨を別記様式第5号により届け出なければならない。
2 前項の場合において、会員に会費の未納があるときはこれを完納するものとし、既納の会費は返戻しないものとする。
(除名)
第30条 会員に次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、役員会の議決により除名することができる。
(1) 会費を1年以上納めないとき。
(2) 本会の名誉を毀損したとき。
(3) 危険物取扱者、消防設備士等の免状の返納を命ぜられたとき。
第7章 専門委員会
(組織)
第31条 本会に次の専門委員会を置くことができる。 (は)
(1) 総務委員会
(2) 事業委員会
(3) 研修委員会
(委員)
第32条 専門委員会に委員を置く。 (は)
2 各委員会は、副会長を委員長とし、理事のうち副委員長1名及び理事若干名で組織する。
3 副委員長及び委員は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
4 会長は、各委員会を統括する。
(委員の職務)
第33条 委員は、委員会の運営に当たり会則を遵守し、総会、理事会及び役員会の議決事項並びに第4条に規定する諸事業の推進を図るものとする。
第8章 事業
(事業の実施)
第34条 第4条に規定する事業の実施について必要な事項は、役員会で審議し決定する。
(報告)
第35条 会員は、事業所において、火災その他の事故が発生したときは、その概要を会長に報告するものとする。 (に)
2 会長は、前項の報告を受けた場合において、特に必要と認めるときは、専門委員会において検討するものとする。
第9章 雑則
(会則の改廃)
第36条 本会則は、総会の議決を得なければ改廃することができない。
(委任)
第37条 会長は、本会則の施行に関し必要な事項は、役員会の議決により定めることができる。
(加盟)
第38条 危険物関係会員については、埼玉県危険物安全協会連合会に加盟するものとする。
-附 則-
(施行期日)
1 この会則は、議決の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 統合前の熊谷防火安全協会及び妻沼町防火安全協会に係る財産は、本会が承継するものとする。
3 第6条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間は、同条中「2人」とあるものは「5人」と、「3人」とあるものは「5人」とする。
4 第11条の規定にかかわらず、平成17年度の役員の任期は、平成18年3月31日までとする。
附 則 (い) (平成18年6月2日)
本会則は、議決の日から施行する。
附 則 (ろ) (平成19年6月1日)
本会則は、議決の日から施行する。
附 則 (は) (平成20年6月27日)
本会則は、議決の日から施行する。
附 則 (に) (令和5年5月26日)
本会則は、議決の日から施行する。