平成31年・令和元年改正
No. | 改正項目及び概要 | 公布・施行日 | 備考 | 1 | ■ 屋外タンク貯蔵所に係る水張検査の代替に関する事項(危規則第20条の9及び第22条の4等関係)
■ 水素スタンドを併設する給油取扱所の技術基準の見直しに関する事項(危規則第 27条の5関係) ■ 地下貯蔵タンク等の定期点検期間の弾力化に関する事項(危規則第 62条の5の2~第62条の5の4関係) ■ 危険物施設の泡消火設備に係る合成樹脂管の使用に関する事項(製造所等の泡消火設備の技術上の基準の細目を定める告示(平成23年総務省告示第559号)第19条関係) |
公布日・施行日 令和元年8月27日 |
解説 参照 |
2 | ■ ガソリンの詰替え販売における本人確認等に関する事項(危規則第39条の3の2関係)
ガソリンを販売するために容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び当該販売に関する記録を作成しなければならないこととされた。 |
公布日 令和元年12月20日 施行日 令和2年2月1日 |
3 | ■ 給油取扱所における業務の効率化・多角化に関する事項(危規則第28条の2の5第7号、第40条の3の6第2項、第40条の3の10第3号関係)
顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所において、可搬式制御機器によっても、顧客の給油作業の制御を行えることとされた。また、給油取扱所において、火災予防上の危険がある等の場合を除き、建築物の周囲の空地においても物品の販売等の業務を行えることとされた。 |
公布日 令和元年12月20日 施行日 令和2年2月1日 |
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解説 各改正における概要について
1,屋外タンク貯蔵所に係る水張検査の代替に関する事項(危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危規則」という。)第20条の9及び第22条の4、石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(昭和47年通商産業省、運輸省、建設省、自治省令第2号)第55条第4項及び石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準の細目を定める告示(昭和48年通商産業省、運輸省、建設省、自治省告示第1号)第68条の12第4項関係)
屋外タンク貯蔵所に係る補修工事のうち、以下の要件をすべて満たすことを確認できたものについては水張試験に係る規定を適用しないこととされた。
(1)有害な変形がないタンクの底部に係るものであること。
(2)ぜい性破壊を起こすおそれのない溶接部に係るものであること。
(3)タンク本体の変形に対する影響が軽微なものであること。
(4)補修箇所について漏れがないものであること。
2,水素スタンドを併設する給油取扱所の技術基準の見直しに関する事項
(1)停車スペースの共有化に関する事項(危規則第27条の5第7項関係)水素充填のための停車スペースと給油のための停車スペースについて、ガソリンの流入防止対策等の安全対策を講じることにより、共有化することができるよう技術上の基準の整備がされた。
(2)液化水素昇圧型ポンプの設置に関する事項(危規則第27条の5第5項第3号及び同条第6項関係)液化水素ポンプ昇圧型圧縮水素スタンドについて、自動車等の衝突防止措置等の安全対策を講じることにより、給油取扱所に併設することができるよう技術上の基準の整備がされた。
3,地下貯蔵タンク等の定期点検期間の弾力化に関する事項(危規則第62条の5の2、第62条の5の3及び第62条の5の4関係)地下貯蔵タンク等の漏れの点検時期について、完成検査済証の交付日又は直近の点検日から起算して、タンクの区分ごとに定める期間を超えない日までとされているところ、タンクの区分ごとに定める期間を経過する日の属する月の末日までとなるよう所要の規定の整備がされた。
4,危険物施設の泡消火設備に係る合成樹脂管の使用に関する事項(製造所等の泡消火設備の技術上の基準の細目を定める告示(平成23年総務省告示第559号)第19条関係)危険物施設の泡消火設備の配管について、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第12条第1項第6号ニ(ロ)及び同号ホ(ロ)等に定める技術上の基準に適合し、火災の熱等の影響を受けないよう設置されている場合は、合成樹脂製のものを用いることができるよう技術上の基準の整備がされた。
令和2年改正
No. | 改正項目及び概要 | 公布・施行日 | 備考 | 1 | ■ 指定物質の改正に関する事項
危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令(平成元年自治省令第2号)において、三塩化アルミニウム及びこれを含有する製剤が、新たに消防活動阻害物質に加えられた。 |
公布日 令和2年5月29日 施行日 令和2年12月1日 |
2 | ■ 様式上に規定されている押印に関する事項
危規則等に規定する各様式における届出者等の押印については不要とし、各様式中の㊞マークが削除された。 |
公布日・施行日 令和2年12月25日 |
3 | ■ 危険物取扱者免状の写真に関する事項
危険物取扱者免状の写真に関し、宗教上又は医療上の理由がある者については、顔の輪郭がわかる範囲で頭部を布等で覆うことが認められた。 |
公布日・施行日 令和2年12月25日 |
4 | ■ 定期点検の期限に関する事項
危険物施設の定期点検について、災害その他非常事態による事由により規則に定める期限までに行うことが困難であると認められるときは、市町村長等が点検を行うべき期限を別に定めることができることとされた。 |
公布日・施行日 令和2年12月25日 |
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令和3年改正
No. | 改正項目及び概要 | 公布・施行日 | 備考 | 1 | ■ 屋内給油取扱所の基準に関する事項(危規則第25条の6関係)
これまで、給油取扱所の上屋(キャノピー)の面積が敷地面積の1/3を超えるものを屋内給油取扱所としていたところを、当該給油取扱所が火災の予防上安全であると認められるものである場合には、敷地面積の2/3までを屋外給油取扱所とすることが規定された。 |
公布日・施行日 令和3年7月21日 |
2 | ■ 申請書等様式に関する事項(危規則第1条の6及び第48条の3関係)
これまで市町村等ごとに定めていた様式(仮貯蔵・仮取扱い承認申請書及び危険物保安監督者の選任届出に必要な実務経験証明書)について、新たに様式が規定された。 |
公布日 令和3年7月21日 施行日 令和4年1月1日 |
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